住宅ローン控除とは・・・
マイホーム借入額の年末残高の1%を所得税・住民税から控除する制度です。
いや、”でした” ですね。
はい。改正があったのです。
何が変わったのでしょうか~
もともと複雑な軽減措置の制度が、
2021年をぐるぐるとかき回しておりました。
『年末残高の0.7%になるの?適用金利になるの?』
という噂やら
『年収制限が厳しくなるんでしょ?』
という噂らや
『新情報発表になった!延長になった!』なんて言われて、
「わーい!」と蓋を開けると、
”2021年9月末までに新築請負契約を終える事”
(建売に至っては11月末まで)という条件がついていて・・・
よーくよーく、覗いてみても…
では、
『”2021年10月1日以降に新築請負契約をした人”についてはどうなるのか』
が、何も発表されずにおりました。
その間、
不動産業界、建設業界は受注不足に陥っていたと思います。
ただし、
住宅ローン控除の条件の一つに、
”木造は築20年以内”と”1,000万以上の借入”という決まりがありますので、
築20年以上の中古住宅は、動きに影響は無かったかもしれません。
ですが、
築年数が若くなるにつれ、売買代金も高額になります。
住宅ローン控除の適用になる条件の物件=高額物件。
「問い合わせが来ない」と、仲間内でも話が上がってました。
1972年に始まって以来、ずーっと延長されてきたこの制度に
ここまで、大きなメスが入るなんて、始めての事ではないでしょうか。
そうしている間に…
国交省からクリスマスプレゼントが届いておりました。
お恥ずかしながら、今日、私は気づきました。
結論。
『契約年月日』から、『入居年』へ
該当基準が変わっていたのです。
この表見ただけで、分かりますか・・・??
頭の悪い私は、国交省と税務署へそれぞれ、
お電話しました!
・国交省は、住宅ローン控除の新制度そのものを
・税務署は、該当する詳細についてを
確認する管轄が分かれているのです。
国交省に電話するなんて、どきどきしちゃいました。
(標準語で話せるかしら?という、どきどきです)
すると、「先ほどの表に書いてあるよ」と教えて下さいました。
お電話口の女性は、とても丁寧で親切な女性でした~
赤い〇で囲った所が、それです!
と、いう事で、
2021年10月1日以降に、
新築請負契約や土地売買契約をしていても、
入居が令和4年であれば、新制度が適用になるとの事です。
(国交省確認済)
例えば、土地と建物、
それぞれ住宅ローンを組んでいる方でも、
合算して1,000万円を超えていて、令和4年に入居するならば
新制度が適用になります。(税務署確認済)
えーと・・・
私がおバカなのでしょうかね。
ほんとに難しい制度ですよね~。
1%から0.7%に下がったけど、期間が延長になっているので
損するとは限らない様です。
この動画が、本当に頼りになります!
★神動画です★
・・・
いつもこの動画を拝見して、
以前の職場の上司を思い起こすのです。
とても尊敬できる上司でした。
年は1歳しか違わないのに、中身の厚みが違う方というか。
(本人には言った事がないです)
この動画の方と、ほんとに、似てるんですよね~
そうなれないので、違うジャンル(築古投資が得意な不動産屋)を
目指したというのが、正直な所でもありますがっ!
ちゃんと、新制度はこれからも勉強したいです。
今日は久々に、この元上司にお会いできたので、
日記替わりにブログUPしました。
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自分が歩んできた年月、
なじんだ業界、
特異な世界なんだと、
気づかされる事がありました。
まぁ、以前から
職業差別され易いんだなぁという自覚はありました。
不動産以外でも
「〇〇屋」と、呼び捨てされる職業ってありませんか?
「不動産や」ですもんね。
「〇〇様」と、呼ばれる職業もありますもんね。
「お医者様」とか「大工様」とか…
それでも、
この業界が大好きです。
悪い人ばかりではないです。
自分が、悪い人にならない様に、
良い先輩の良い影響を、
授かりたいなぁと思います!
もっと、勉強しなきゃなぁ。